超高齢化社会になり、介護ニーズは高まる一方です。しかし介護職の人材は思うように集まらず、常に人手不足となっています。
その理由の一つとして常に指摘されていたのが、収入の低さです。他職に比べて給与水準が低い職場が多く、応募者が少ないのです。
政府はこのような状況を改善するために、介護職員処遇改善加算制度をスタートさせました。介護事業所に対して、職員の給与に「処遇改善加算手当」を上乗せするための、お金を支給する制度です。
とはいえ、全ての介護事業所が一律に、お金を受け取れるわけではありません。従業員がキャリアアップできる仕組み作りや、職場環境の改善に取り組む必要があります。
これらの取り組みに対して、I、II、IIIの3種類の要件が用意されています。I、II、IIIのすべの要件を満たした介護事業所には、介護職員1人当たりに月額3万7000円が支払われます。これが給与に上乗せされ、金額を底上げする仕組みとなっているのです。
しかし、3つの要件のいずれかだけしか満たしていない場合は、1万2000円~2万7000円の支給となります。また、そもそもこれらの要件を満たしていない事業所には、お金は支給されません。
処遇改善加算手当が0円の介護事業所もあれば、3万70000円のところもあるのです。
処遇改善加算手当が支給されている事業所と、支給されない事業所では、給与額に大きな差が出ます。再就職先を探すときは、処遇改善加算手当についても確認しましょう。